2020年05月30日

ブログ終了のお知らせ

このブログは、2019年に発生しました台風災害の対応についての
情報をお知らせするために開設しました。

その災害についての2020年3月の確定申告の真っ只中、
今度は全国を新型コロナウイルスの脅威が押し寄せてきました。

災害につぐ災害ですが、皆様しっかり手を携えて乗り切って
参りましょう。

一旦、このブログはこれをもちまして終了とさせていただきます。
ご利用誠にありがとうございました。

    2020年5月30日

        全国女性税理士連盟 ブログ担当者一同

<2020/08/17追記>
2020年7月1日付にて、令和元年東日本台風の申告・納付等の期限延長措置の終
了日を8月31日とすると公表され、それに伴う振替納税日が公表されています。

1.国税の申告・納付等の期限の延長措置の終了について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/0020006-147_01.pdf
2.申告納付期限延長措置終了に伴う振替納税のお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/0020006-147_02.pdf

◎令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせTOPページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm
posted by 全国女性税理士連盟 at 11:22| Comment(0) | 2019災害対応

2020年03月04日

市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合

市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の取扱いについて、広島国税
局が出した文書回答事例があります。参考にしましょう。

●平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助
 を受けた場合の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
posted by 全国女性税理士連盟 at 12:06| Comment(0) | 2019災害対応

2020年02月27日

都県別・地区別の「調整率」の一覧

「令和元年第19号に関するお知らせ」のページの下の方に、調整率についての
PDFが公表されており、都県別・地区別の「調整率」の一覧がのっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm
          ↓
〇令和元年台風第19号における土地等の評価の特例等(相続税・贈与税関係)
 〜「調整率」等について〜
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/r0202.pdf

個別の地区の調整率はこちら↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm
posted by 全国女性税理士連盟 at 18:14| Comment(0) | 2019災害対応

2020年02月26日

令和元年台風第19号に係る「調整率」が公表されました

国税庁ホームページに令和元年台風第19号に係る「調整率」が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm

令和元年台風第19号に係る調整率は、
@令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する方が
 令和元年10月9日以前に相続等により取得
A令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により取得
B平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得
C令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に贈与により取得
した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。

なお、評価方法等については、
「令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要」をご覧ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/pdf/ref_hyoukagaiyou.pdf

*ページが更新されない場合は、キーボード上部のF5キーを
posted by 全国女性税理士連盟 at 11:01| Comment(0) | 2019災害対応

2020年02月02日

相続税・贈与税:「調整率」を適用して計算ができます

国税庁は、令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」
(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」を2月26日11時に公表
するとの予定を発表しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/r02_01.pdf

「令和元年分の贈与税の申告書の受付は、2月3日(月)から始まりますが、特
定土地等については、上記の公開後に「調整率」を確認した上で、その評価額
を計算し、贈与税の申告書を作成・提出してください。」との注意書きがあり
ます。

また、相続税についてもこの調整率を用いた申告をすることができます。上記
PDFの2ページ以降に内容についての概要が記載されています。
posted by 全国女性税理士連盟 at 23:08| Comment(0) | 2019災害対応

2020年01月22日

確定申告の用紙が届かないのですが・・・

申告期限延長の地域指定を受けている地域にお住まいの方には、申告書用紙の
発送が見合されています。ご注意ください。

〇岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税
 地がある個人の皆様への申告書用紙等の発送について(令和2年1月16日)

 https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0019012-155.pdf

*参考 令和元年台風19号による申告期限の延長の地域指定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/01.pdf
これらの地域の申告期限は、本日1/22現在、まだ公表されてません。
posted by 全国女性税理士連盟 at 11:21| Comment(0) | 2019災害対応

法人税:被災代替資産等の特別償却

平成29年度税制改正で災害関連の税制が一部「常設化」されています。その中
に被災代替資産等の特別償却制度があります。

〇平成29年度法人税関係法令の改正の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/01.htm
  ↓
〇被災代替資産等の特別償却制度の創設
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/pdf/03.pdf

〇平成29年6月30日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正につ
 いて」(法令解釈通達)の趣旨説明 P38〜48 *通達新設時のものです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/170630/index.htm
  ↓
P38 制度の概要→ 5 第43条の3《被災代替資産等の特別償却》関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/170630/pdf/2R.pdf

法人税については、措置法第43条の3(連結法人は、措置法第68条の18)、
個人については、措置法第11条の3 が適用条文となっています。

〇その他:新設時の災害対応に関する法令解釈通達には下記があります。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/170331/index.htm
posted by 全国女性税理士連盟 at 11:15| Comment(0) | 2019災害対応

2019年12月27日

相続放棄等の熟慮期間の延長について

相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には,原則として、「自己のために
相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相
続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述
しなければならないとされており、この期間を熟慮期間といいます。

令和元年台風第19号の被災者である相続人の方々の場合、この相続放棄等の
熟慮期間が、令和2年5月29日までに延長されています。

詳しくは、法務省民事局ホームページをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00256.html

総務省のチラシ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000650508.pdf
posted by 全国女性税理士連盟 at 16:33| Comment(0) | 2019災害対応

2019年12月25日

災害を受けた時の相続税・贈与税の取扱い

災害を受けた時の相続税・贈与税の取扱いについては、次の2つのタックスア
ンサーがあります。

No.8006 災害を受けたときの相続税の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8006.htm

No.8007 災害を受けたときの贈与税の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8007.htm

*こちらのブログも参照してください。
〇災害の3つの違いを理解して特別措置を適用!
http://jozei55.sblo.jp/article/186729945.html
〇台風19号:相続税・贈与税関係のパンフレット公表
http://jozei55.sblo.jp/article/186797634.html
posted by 全国女性税理士連盟 at 21:46| Comment(0) | 2019災害対応

所得税:買換資産等の取得期限等の延長

各種譲渡所得の特例の適用を受けている場合で、特定非常災害(注)として指定
された非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間内に買換資産等の
取得が困難になった場合で、一定の手続きを経た場合には、予定期間を延長す
ることができます(予定期間等の末日が平成29年4月1日以後である買換資産等
に適用されます。)。

No.8011災害を受けたときの譲渡所得の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8011.htm

延長措置及び手続きについてのパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0017004-076.pdf

(注)特定非常災害として指定された非常災害は、下記に公表されています。
内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/tokubetsu_houritsu.html
posted by 全国女性税理士連盟 at 21:43| Comment(0) | 2019災害対応